簿記2級の商業の範囲、準備金積立額について市販で購入したテキストに、「配当財源が繰越利益剰余金の場合、利益準備金を積み立てる。この場合の利益準備金積立額は、〈配当金の1/10〉で、〈資本準備金利益準備金の合計額が資本金の1/4に達するまで〉積み立てる」と文章で書かれていたのですが、その次のページ図解には〈①配当金の1/10〉と〈②資本準備金利益準備金の合計額が資本金の1/4〉のいずれか小さい方、と書かれていて、さらに次の仕分け例題で、借方が繰越利益剰余金、貸方が未払い配当金と利益準備金で、①と②の金額を比べて小さい方の金額を利益準備金として書かれていました。普通、最初の文章の説明から、配当金の1/10かつ資本金の1/4達さなければならないので、大きい方の数字を書くべきなのではないですか??

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1059168

2026-05-27 08:30

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原則的な積立額は配当額の10分の1相当額ですが、準備金(資本準備金と利益準備金)の積立には資本金の4分の1相当額までという上限があります。

したがって、準備金の合計額が資本金の4分の1相当額に達しておらず、かつ配当額の10分の1相当額を準備金として積み立てることで準備金の合計額が資本金の4分の1相当額を超えてしまうような場合は資本金の4分の1相当額から準備金の合計額を引いた額が準備金の積立額になります。

その意味で



①:配当額×1/10

②:資本金×1/4-(資本準備金+利益準備金)



で、①と②のうちいずれか少ない額が準備金の積立額になるという説明がされています。

もちろんその他資本剰余金を財源にする配当とその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を財源にする配当が同時に行われる場合は、準備金の積立額にそれぞれの剰余金の配当割合を掛けて資本準備金、利益準備金の積立額を計算することになります。

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