原則的な積立額は配当額の10分の1相当額ですが、準備金(資本準備金と利益準備金)の積立には資本金の4分の1相当額までという上限があります。
したがって、準備金の合計額が資本金の4分の1相当額に達しておらず、かつ配当額の10分の1相当額を準備金として積み立てることで準備金の合計額が資本金の4分の1相当額を超えてしまうような場合は資本金の4分の1相当額から準備金の合計額を引いた額が準備金の積立額になります。
その意味で
①:配当額×1/10
②:資本金×1/4-(資本準備金+利益準備金)
で、①と②のうちいずれか少ない額が準備金の積立額になるという説明がされています。
もちろんその他資本剰余金を財源にする配当とその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を財源にする配当が同時に行われる場合は、準備金の積立額にそれぞれの剰余金の配当割合を掛けて資本準備金、利益準備金の積立額を計算することになります。