2026-07-10 14:55
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。基本的には贈与対象ですが、妻名義の1,000万円がどういう経緯で貯蓄されたかによります。もし妻がずっと専業主婦で夫収入のやりくり貯金を妻名義にしているなら、実質は夫財産になるので贈与対象にはなりません。
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