自分は生活保護で引っ越しを考えてますがメルカリで生活保護になる前に買ったフィギュアを6万で売りました。ケースワーカーに8000円以上は不正受給になるから売上金は返納してくれと言われびっくりしました。売れたフィギュアは生活保護になる前に買った物なのに不正受給になるのですか?売上没収は納得いかないです。これってドロボウでしょ

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1078028

2026-01-19 05:40

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生活保護申請後に売ったものなら、売り上げは収入になりますので、返還金が生じますね。というか、保護費から天引きされて次回にもらえる保護費が少なくなりますね。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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