(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、現状の既存のあなたの事態が住宅ローン返済中なら、同じ敷地内に別に物件を建てる?―――などはできませんよ。不可です。
なぜなら、現住宅ローン利用の銀行と住宅ローンの契約時点で、
——返済中での「原状変更」は禁止———されているはずだからです。
(物件の担保価値が変更され、実行なら現借入額を一括返済してから、と言うことになります)
住宅建築するならまず、建築会社やハウスメーカーに依頼して、プランを立てて建築確認を取る必要があります。
●しかし事実上、別途建築などしたら、建蔽率・容積率も変わり、現実的ではありません。
本来なら仲介業者の仲介なら、仲介業者に相談すれば建築会社を紹介されたりするのですが、仲介業者の仲介ではなのですか?
そして「どうしても」なら、親を近隣にマンション等に住まわせる方が賢明です。(これを現在、「近居」と称して、二世帯住宅の変更が多いです)