ご相談です。独身の私が購入した郊外の住宅(8年前に2200万円で購入、住宅ローン35年支払い)の敷地内に母を呼び寄せ母が住む6畳(全額400万円は一括払い)の家を建てたいんですがその場合、どちらかに許可を取る必要があるんでしょうか?トイレとお風呂は我が家と共同ですが水道を引きたいようです。もし許可が降りた場合、県に一括で幾らくらい税金を払わないといけないんでしょうか?土地単価は坪7万円です。知り合いから住宅ローンが残っているなら住宅会社が小屋じゃないと許可してくれないかも?許可がおりても県に住宅として届けるならお金をたくさん払わないといけなくなるよ。と言われましたが意味がよくわかりません。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

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1270871

2026-02-13 05:40

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(元)不動産会社経営の宅建士です。

まず、現状の既存のあなたの事態が住宅ローン返済中なら、同じ敷地内に別に物件を建てる?―――などはできませんよ。不可です。



なぜなら、現住宅ローン利用の銀行と住宅ローンの契約時点で、

——返済中での「原状変更」は禁止———されているはずだからです。

(物件の担保価値が変更され、実行なら現借入額を一括返済してから、と言うことになります)



住宅建築するならまず、建築会社やハウスメーカーに依頼して、プランを立てて建築確認を取る必要があります。

●しかし事実上、別途建築などしたら、建蔽率・容積率も変わり、現実的ではありません。



本来なら仲介業者の仲介なら、仲介業者に相談すれば建築会社を紹介されたりするのですが、仲介業者の仲介ではなのですか?



そして「どうしても」なら、親を近隣にマンション等に住まわせる方が賢明です。(これを現在、「近居」と称して、二世帯住宅の変更が多いです)

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