既に更新がすんでいらっしゃるのであれば、それを蒸し返すことはありません。
次の更新時期までは問題なく過ごすことができます。
実は年金機構では、令和6年度にも同様の事案がありました。
このときは、本来医師が判定すべきところ、事務屋が事前に判定したうえで医師に進言していたため、医師の意図とは異なる厳しい結果が続出し問題となりました。
そこで厚生労働省が調査した結果、上記のような不法な取り扱いが発見されため、事務屋の判定に対する介入禁止、複数医師による審査といった指導を行い、その報告も出したところです。
こちらがその報告書です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00198.html
一般的には、去年の今年ですから、まさか未だに事務屋が暗躍しているとは思いもよらず、関係の方々や受給権者の方々は驚いていらっしゃるのではないでしょうか。
厚生労働省は、おそらくふたたび調査に入り、厳しい指導を行うことになると思われます。
あなたの場合はすでに更新済みですから、更新判定に不服がない限り変化はないとぞんじます。
もし、あなたにも新聞記事のような心当たりがあるのであれば、審査請求を提出してもいいのではないかと存じます。