自己破産不許可となり、個人再生を新たに弁護士先生へお願いするところとなります。自己破産は管財人がついておりましたが、何かと色々大変(引っ越しにも許可がいる、家計簿など)でしたが、個人再生も引っ越しなどは許可が要り、又家計簿なども毎月書いて出さないといけないのでしょうか?

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1281777

2026-07-13 04:25

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個人再生は自己破産(管財事件)よりは制約がかなり緩いです。



原則、裁判所の引っ越しの許可は不要です。

ただし弁護士には事前に相談した方がいいですね。

家賃が大きく変わると再生計画に影響するため「許可」ではなく「相談レベル」といった感じです。



家計簿は再生計画(返済計画)が現実的か確認するため提出が必要になることが多いです。

内容

・収入

・支出

・家計バランス

ただし破産のように細かく厳格ではないケースが多く、一定期間だけ提出でOKなこともあります。

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