結論から言うと、お姉さんも「相続放棄」をするのが正解です。50万円の借金のために数十万円かかる「自己破産」を検討する必要はありません。
1. お姉さんも「相続放棄」が可能です
あなたが放棄したことで、次順位のお姉さんに相続権(借金)が移っています。お姉さんに「自分が相続人になったと知った日(あなたから受理通知を聞いた日など)」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てれば、お姉さんも借金を一切背負わずに済みます。軽度の障害があっても、ご本人が手続きの内容を理解できていれば、ご自身(またはあなたのサポート)で進められます。
2. 「父子福祉資金」の請求について
なぜお姉さん名義で請求が来ているかというと、貸付の種類によっては「借受人が父、連帯借受人が姉」という形になっている可能性があるからです。
・もしお姉さんが連帯借受人(または保証人)の場合
→相続放棄をしても返済義務が残ります。
・もし単なる相続人として請求されている場合
→相続放棄をすれば支払う必要はありません。
3. 最善の解決策
まずは請求書の発行元(福祉事務所等)に「姉は連帯保証人になっているのか?」を確認してください。単なる相続人としての請求なら、お姉さんも早急に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。費用は収入印紙代などで数千円程度で済みます。
もしお姉さんが保証人だったとしても、障害があり薄給であれば「償還(返済)免除」を申請できる可能性があります。死に物狂いで返す前に、まずは役所に相談してみてくださいね。