破産手続きについて借金がある父親が亡くなり、自分で相続放棄手続きをしました。無事、受理されましたが一つ大きな問題があります。姉(軽度の障害あり)の父子福祉資金の貸付金償還が後からあることを知りました。父が生前貸付してもらい返済することなく亡くなってしまってます。現在、請求書が姉名義で来ております。私が相続放棄した後、次の相続権が姉にうつり、この借金+もともと父がこさえた借金を姉が背負い込むことにならないようにしたいのです。姉は障害者枠で仕事をしており借金はありませんが薄給です。相続放棄する相続してから破産手続きする他に方法はありますか?なお、私は日雇い労働者で同じく薄給なので金銭的援助をしてあげられないのと、父子福祉貸金+父の借金は合計50万円ほどあります。破産手続き費用を考えると返済の方がいいのかも含めて相談させてください。よろしくお願いします。

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2026-05-15 04:30

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結論から言うと、お姉さんも「相続放棄」をするのが正解です。50万円の借金のために数十万円かかる「自己破産」を検討する必要はありません。

1. お姉さんも「相続放棄」が可能です
あなたが放棄したことで、次順位のお姉さんに相続権(借金)が移っています。お姉さんに「自分が相続人になったと知った日(あなたから受理通知を聞いた日など)」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てれば、お姉さんも借金を一切背負わずに済みます。軽度の障害があっても、ご本人が手続きの内容を理解できていれば、ご自身(またはあなたのサポート)で進められます。

2. 「父子福祉資金」の請求について
なぜお姉さん名義で請求が来ているかというと、貸付の種類によっては「借受人が父、連帯借受人が姉」という形になっている可能性があるからです。
・もしお姉さんが連帯借受人(または保証人)の場合
→相続放棄をしても返済義務が残ります。
・もし単なる相続人として請求されている場合
→相続放棄をすれば支払う必要はありません。

3. 最善の解決策
まずは請求書の発行元(福祉事務所等)に「姉は連帯保証人になっているのか?」を確認してください。単なる相続人としての請求なら、お姉さんも早急に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。費用は収入印紙代などで数千円程度で済みます。
もしお姉さんが保証人だったとしても、障害があり薄給であれば「償還(返済)免除」を申請できる可能性があります。死に物狂いで返す前に、まずは役所に相談してみてくださいね。

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