2026-02-05 16:35
1月1日~5月31日の間に退職する場合は退職月から5月までの残りの住民税を退職時に給与から一括徴収です。止めることはできません。以降は普通徴収になりますが、退職ぐらいでは納税の免除はありません。普通徴収なら相談すれば分納できるんですけどね
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