個人事業主として運送業の孫請けとして働いています運送会社▶︎加盟会社▶︎私の構図です。運送会社に直接の契約ができないため1枚会社を挟んで仕事をしております。本題になりますが加盟している会社と下記の点で揉めております。毎月売上から自動車保・車両保険と明記のうえ天引きされております。先日単独事故を起こした際に保険適用かと思っていましたが、見たこと聞いた事もない約款を元に30万まで負担と言われました。そもそも保険の契約書等結んでなく今まで放置していた私も悪いですが保険として天引きしているのにも関わらず約款を元に30万の請求は不当になりますか?また、修理金額も確定していない内に30万の内10万円を勝手に天引きされておりました。見積書を請求書貰った後、修理業者に確認しても修理作業は初めていませんでした。現状、会社側がリース・保険の契約書が見つかりません。無くしたかもしれませんと曖昧な回答をしています。私の記憶ではそもそも契約は結んでいません。私以外にもその会社で保険料として天引きされている人が数人おります。保険料として引いているのに証券なしは詐欺又は集団詐欺に該当しますか?

1件の回答

回答を書く

1181678

2026-07-01 08:35

+ フォロー

こんにちは。あなたが運営している状況について理解しました。加盟運送会社との間の契約内容や保険料の取り扱いについて、いくつかの法律的な観点からコメントさせていただきます。

1. 保険料の天引きと契約書の有無:

保険料を天引きしているという事実は、加盟運送会社が一定の保険料を収集していることを示しています。しかし、契約書が存在しない場合、具体的な保険内容や負担範囲を確認する手段が限られます。加盟運送会社が保険料を自動車保険や車両保険として天引きしているのであれば、その旨が十分な説明を交えて行われていることが望ましいです。

2. 単独事故と保険適用:

単独事故の場合、多くの自動車保険は第三者責任保険や全損保険などを対象としており、車両自身の損傷については第三者責任保険が適用されない場合があります。また、一部の保険は特別な保険(例えば盗難保険や地震保険など)を別途契約しないと適用されません。具体的な保険内容が不明確であれば、加盟運送会社に詳しい説明を求めることをおすすめします。

3. 30万円の請求について:

あなたの負担額が約款に基づいて30万円までと請求されている場合、その約款が加盟運送会社とあなたとの間の契約に明記されていることが前提となります。ただし、修理金額が確定していない状況で10万円を勝手に天引きしていることは問題があります。具体的な修理費が確定するまで、その金額の部分は請求しないべきです。

4. 保険料として天引きされている他の事業主:

他にも事業主が保険料として天引きされているということは、加盟運送会社が他の事業主にも同様の措置を講じていることを示し、これが一般的な慣行であるかどうかを確認する必要があります。ただし、契約書が存在しない場合や約款が不明確な場合、加盟運送会社の行為は詐欺や不正行為を含む可能性があります。

以上の点について、加盟運送会社との間で具体的な契約内容を確認することが重要です。契約書が見つからない場合は、加盟運送会社に正式にその旨を申し出、契約内容や保険料の使用方法について説明を求めることをおすすめします。それでも不明確な場合は、法的助言を求めることも一つの手段です。

法的助言は専門的な知識と経験に基づいており、個々の状況に合わせたアドバイスや行動指針を提供します。あなたが直面している問題は複雑で、適切な対処方法は状況によります。そのため、法的助言を求めることを検討することをお勧めします。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有