週の労働時間19時間の扶養内で働いています。有休休暇は実労働時間にはならないが所定労働時間には含まれるとの事ですが、有休休暇を取った週は実労働時間が他の週より少ないため、休みの曜日に出勤しても週の労働時間は20時間を超さないと考えていいのでしょうか?毎月、1ヶ月に1回ほど週の労働時間が20時間を超えてしまう場合は社保加入になってしまうのでしょうか?金額は108333円を超える事はありません。よろしくお願いします。

1件の回答

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1223619

2026-02-11 08:50

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契約上の労働時間(所定労働時間)が20時間未満であれば、仕事の都合上たまに20時間を超えることがあっても関係ありません





恒常的に超えるのであれば(実態がほぼ毎週20時間超え)加入義務が発生することがあります

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