労働問題 〜転籍について〜2ヶ月ほど前に社長が、20名前後ほどいる社員を親戚の会社に転籍させると宣言しました。時期は未定、やる時は一斉と言っていたのに、突然、1人転籍となりました。手続きはすでに済ませたのですが、雇用主が転籍の同意をとっていないばかりか説明すらしていませんでした。社長に本人と話し合うようにアドバイスしましたが、年末の時点で説明もしておらず、当の本人は事務員の私との何気ない会話で知りました。雇用主は自分の社員を勝手に転籍できると思い込んでいます。親戚の会社と言っても、自分の会社が危なくなってしまい親戚に会社を立ち上げてもらってゆくゆくはその会社の社長になるという計画のため労働条件はそのままのはずです。1。社員を転籍させる時は、「転籍同意書」の取り交わしは必要ですか?2。今からでも元社員と「転籍同意書」を交わす必要があると思うのですが、どうなんでしょうか?過去のことなので不要なのでしょうか?3。訴えられたら負けると思うのですが‥どんな種類の法に触れますか?4。確信犯でしょうか?説明をするように教えてても、そのまま放置してます。雇用主だからなんでも好き勝手にできると思い込む社長は零細企業や実際に勤務しない家族を役員にする会社に多いんでしょうか?今まで幾つかの零細企業の事務員をしていましたが、さりげなくひどいことができる経営者は初めてです。おっとりしていて怒鳴らないので良いですけど‥あいつは金が必要だから辞めないとサラッと言ったりするし、やばい気がします。5。次に社長が誰かを転籍させると言い出したら、きちんと転籍の説明や同意を得たか?同意書を交わしてください!と伝えたら間違いはないでしょうか?社長が言ったと嘘をつく可能性もありますが‥社長がいちいち面倒ごとを作るのでもう辞めたいです。アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。

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1070990

2026-02-05 01:15

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民法第625条第1項には「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」と定められています。

よって、必ずしも「転籍同意書」の取り交わしである必要はないですが、転籍させるためには何らかの形で労働者本人の承諾を得なければなりません。

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