そもそもですが、12月17日の昼休みの駐車場の転倒ですが、これは なぜ 駐車場に行ったのでしょうか?自分の私用で行った場合は、昼休み中なのでそもそも労災の対象になりません。
そして当然ですが会社に報告していないということになると、12月17日には何もなかったことになりますので、これを理由には労災申請ができないことになります。
なので 12月22日のゴミ出しが会社の業務中の転倒であり、かつその時に会社に報告をしてるのであれば、労災保険を使える可能性は高くなります。
12月22日のゴミ出しが自宅のゴミ出しということであれば、12月17日の出来事を証明する方法がないので、一切 労災保険の対象にならないでしょう。