アルバイトの給料について。給与明細がきて毎回シフトボード(アプリ)と給料が合わないから確認してみるか、と思い確認してみたのですが、17-22のシフトで、17:02-22:04でタイムカードを押した記録になっているのに、労働計が4.49(本来なら5.02?)になっている日や、18-23:30のシフトで、17:48-23:35でタイムカードを押した記録になっているのに、労働計が5.35(18:00から出勤したことになっている?)になっている日などがありました。これは給料を削られているということでしょうか?ちなみに後者の日は、賄いを食べてから出勤しようと思って1時間前に行ったら人が少なくかなり忙しそうだったので、食べ終わり次第出勤したため18時の12分前から打刻を押して出勤しました。

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1044843

2026-03-31 07:35

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あらかじめ定められた時間以外の労働時間について、あらかじめその時間の時給が発生することを確認したうえで労働に従事したのならその時間分の時給を受け取る権利があります。

それをせずに自分の判断でそうした場合、その労働時間は否認される可能性があります。労働時間は労働契約により定められた時間ですので、どちらかが一方的に変更することはできないからです。

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