電気工事は自宅のDIYであっても電気工事士の資格が必要であると言われています。それは、電気工事士法 第三条2項にある「電気工事士免状の交付を受けている者でなければ一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならない。」というのを根拠にしているものと思います。しかし、「従事する」とは「仕事に携わる」ことですので、日曜大工の作業に従事するとか言わないと思うのです。つまり、自宅のDIYは適用外なのではないでしょうか。※「従事」とは(goo辞書)じゅう‐じ【従事】 の解説[名](スル)もっぱらその仕事に携わること。「研究に—する」また、経済産業省の解説「電気工事の作業に従事する者」とは、電気工事の現場において自らが実地に電気工事の作業を行う者をいう。また、いわゆる補助工事人として工事の一部の補助に当たる者であっても、実際に作業を自分で行う場合は、これに該当する。しかし、単に工事の監督のみを行う者は該当しない。これも根拠にできそうですが、これは実際に作業する人が対象であり監督だけをしている人は対象外と言っているのであって、自宅DIYも該当するという内容ではなさそうです。電気の知識がないと感電、火災の危険がある。という理由もあると思いますが、これについては否定しません。しかし、2種電気工事士の免状を持っているからと言って電気安全の知識を充分に持っているかは疑問です。他の例をあげると、自動車の整備は、故障、事故、火災の危険があるにも関わらず、整備士でなくても個人で整備を行うことは禁止されていません。以上のように、自宅の電気工事については電気工事士法の適用範囲外と思われますが、何か他の法令で制限があるのであれば教えてください。