2026-04-18 14:40
妻が65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給する権利がある場合、まず妻自身の老齢厚生年金が全額支給されます。 その上で遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金よりも多い場合は、その差額について遺族厚生年金として支給されます。妻に老齢厚生年金の受給権が無い場合は、仰る通りです。
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