2026-03-22 10:45
略式起訴とは 裁判は行わないが 裁判をすれば有罪と言う意味です。検察側は 罰金刑を求刑すると決め 容疑者の側は 検察の主張する罪を全面的に認め 全く相違はないので争わない 罰金刑もそのまま受けて 減刑の申し立てもしないと 双方で合意した場合は 裁判をせずに 裁判官が書類のみの審理で 罰金や科料を言い渡すことです。そもそも日本には前科と言う制度は有りませんから 前科者は日本にはいませんが 記録は全て残ります その記録を前科と呼んでいるだけです。
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