広末涼子が165キロ?180キロ出した過失運転傷害の事件で略式起訴ってことですけど起訴猶予とは何が違うんですか?これって逮捕はされて前科がつくかつかないかってことですか?【速報】広末涼子さんを過失運転致傷の罪で略式起訴 走行速度は185キロ 傷害事件については不起訴処分 静岡地検「事案の軽重や関係証拠の内容も踏まえ」 4月8日に現行犯逮捕され同月16日に処分保留で釈放https://news.yahoo.co.jp/articles/b0f5c04268c1fcdd13ca3335209393a51bbdaae5

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1106381

2026-03-22 10:45

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略式起訴とは 裁判は行わないが 裁判をすれば有罪と言う意味です。

検察側は 罰金刑を求刑すると決め 容疑者の側は 検察の主張する罪を

全面的に認め 全く相違はないので争わない 罰金刑もそのまま受けて 減刑の申し立てもしないと 双方で合意した場合は 裁判をせずに 裁判官が書類のみの審理で 罰金や科料を言い渡すことです。



そもそも日本には前科と言う制度は有りませんから 前科者は日本にはいませんが 記録は全て残ります その記録を前科と呼んでいるだけです。

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