2026-02-14 03:55
いわゆる「政治活動用ポスター」であれば、一定の条件で掲示できます。政治活動用ポスターには投票を呼び掛けるような記載をしてはいけませんし、選挙期間には撤去する必要があります。もちろん掲示に際しては家主の許可を取っているはずです。無断で貼ってあるということだと問題ですので、まずは事情を確認した方が良いと思います。
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