2026-03-15 11:55
ご自分は車道を通行しているのなら、従うべき対面信号がありません。従って安全が確認できれば、いつでも右折可能です。ただ自転車は2段階右折が必要ですから、まず直進し、図のAの位置で向きを変えて進行するのですが、Aの位置で対面信号が赤の時は、停止している義務があります。
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