遺産の相続について質問です。私は父と養子縁組をしており、父が亡くなって祖父母は当時健在だったため、兄と私が代襲相続人になっています。先日、祖父が亡くなり遺言書(直筆、自宅保管)があり、家庭裁判所で検認が行われました。祖父母の住んでいるところは遠方な為、検認の通知が来ましたが、立ち会いに行くことが出来ませんでした。遺言書の内容は、祖母に全ての財産(預金や不動産や土地)等を譲る、と書いてあったようで、その遺言書には兄と私の名前は何も書かれてなかったようです。通常なら、財産の1/4が兄と私が貰えるはずでしたが、遺言書に効力を持つ為、遺留分の請求をするしかないのかなとネットで調べた情報で思っています。ただ、祖母が私に遺留分がいくらになるのか不明ですが、現金で500万〜1,000万を渡すと口頭で言った場合(兄には何も渡さない)どのような手続きが必要となるのでしょうか?祖父母からは嫌われており、父が亡くなってから、疎遠になりました。それは、父の葬儀などで祖母から嫌味や暴言や嘘をつかれたり、母もずっと祖母から嫁姑問題みたいのがあったらしいです。なので、兄や私に遺産を渡したくない為に遺言書を書いたと思うんです。1/4全部下さいとは言いませんが、今までの苦痛を考えたら少しは貰ってもいいと思うのですが、弁護士を通さずに遺留分とまでいかない現金を貰うにはどうしたら良いでしょうか?

1件の回答

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1261476

2026-05-04 01:15

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>私は父と養子縁組をしており

⇒であれば、養父が先に亡くなっているので質問者さんはれっきとした「養父の代襲相続人」です。



質問文を見る限り、祖父の法定相続人は

・祖母

・質問者さん(養父の代襲相続人)

・兄(父の代襲相続人)

の3名のようなので、仰る通り

質問者さんの法定相続分は1/4、遺留分は法定相続分の半分なので1/8となります。



※孫養子等の特殊な状況または他に相続人がいる等でない限り、上記の割合となります





>現金で500万〜1,000万を渡すと口頭で言った場合

>弁護士を通さずに…現金を貰うにはどうしたら良いでしょうか?

⇒​祖母が提示した金額が、質問者様にとって「今までの苦痛を考えれば納得できる額」であるなら、その金額で合意するというのもありだと思います。



⚠遺留分ではなく「祖母にもらう」場合は多額の贈与税がかかります



⚠疎遠で嫌味を言われる仲ということなので、後で「あのお金は貸しただけだ」「勝手に持ち出した」と言われないよう、【祖父の遺留分として、本日◯◯円を受領しこれをもって一切の解決とする」という内容の書面(合意書)を作成し、お互いに署名捺印した後それぞれが一部ずつ保管しておく方がいいと思います



つまり、「祖父の遺留分として受け取る」という形(合意書の作成)にすれば相続税の扱いとなり、(遺産総額によりますが)非課税で済む可能性が高いと思います。





>(兄には何も渡さない)

⇒祖母が、ということなら兄にも「遺留分」があるので、兄がその権利を行使し祖母に対し遺留分侵害額請求すれば祖母は支払うことになりますが、これらはあくまでも『祖母と兄との話』です。

質問者さんが祖母にもらう額が遺留分を上回ってなければ、質問者さんが兄から請求されることはありません。



※法改正により現在は「遺留分侵害額請求」という名称になっています。

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