ふるさと納税の寄附限度額を計算する際の項目の一つ「株式」について、投資信託を売却したときの計算について尋ねたところ、「「特定口座・源泉徴収有り」で税金を納めていて確定申告をしていない人にはその権利はないと思う。」と言われてしまったのですが、「特定口座・源泉徴収あり」では売却しても限度額は増えないのでしょうか?

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1221851

2026-07-06 06:50

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ワンストップ特例を利用せず、確定申告で対応するなら利益の分だけ上限額は変わります

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