自転車で買い物に行くとき、車道を走るのは怖いのでいつも歩道を走っているのですが、自転車は歩道を走ってはいけないのですか?いつも走る歩道ですが、ほとんど自転車ともすれ違うことはなく、歩行者も歩いているのを見たことがないくらいの歩道です。誰もいない歩道を走らずに、わざわざ危険な車道を走るのもヘンな気がするので、いつも歩道を走っています。来年の4月以降は青切符で罰金になる確率は高いですか?よろしくお願いします。

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1065452

2026-03-09 17:25

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歩道の通行が許可されていない場合には、当然ながら検挙対象になります

また、通行が許可されている場合でも『徐行での通行』と『歩行者の通行を優先』をできていない場合には検挙される可能性があります



当該の歩道が自転車通行可なのかどうかは管轄の警察に問い合わせるのが確実です

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