以下
”亡くなった人の老齢厚生年金報酬比例部分の3/4”
を”本来の遺族厚生年金”と呼ぶことにします。経過的寡婦加算がある場合はそれを合算した額とします。
「自身の老齢厚生年金の根拠になる数値は自身が65歳までの額でしょうか?」
いいえ。その時に支給される老齢厚生年金の額です。
つまり支給の都度、計算されます。
従って
「65歳以降も働いて厚生年金の受給額が増えた場合その度に遺族厚生年金の計算をして受給額が変更になるのでしょうか?」
・本来の遺族厚生年金の1/2と自身の老齢厚生年金の1/2で計算されている場合、
・本来の老齢厚生年金で計算されていた人が、本来の遺族厚生年金の1/2と自身の老齢厚生年金の1/2に変わる場合
以上については、その通りです。つまり受給額が増える都度、遺族厚生年金の額が変わります。
「また基礎年金による経過的加算部分も含めるのでしょうか」
自身の老齢厚生年金の金額には経過的加算も含みます。加給年金額がある場合、加給年金額は含まれません。
なお、経過的加算は厚生年金の支給であり”基礎年金による”わけではありません。
「65歳以降自身の老齢厚生年金を繰下げ中に遺族厚生年金を受給することになった場合繰下げによって増額した額も計算に含めるのか含めないのかわかりません、自身の老齢厚生年金を繰下げする場合は65歳までの額に増額率を掛けるので良いでしょうか?65歳以降は厚生年金を掛けても繰下げの対象にならないという理解で良いですか。」
繰下げ待機中に、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、繰り下げ待期はそこでストップし、そこまでの月数により増額率が決まります。
増額率がかけられるのは65歳時の受給額だけであり、65歳以降に働いて増えた分については増額されません。つまり老齢厚生年金の金額は
65歳時の年金額×増額率+65歳以上で増えた年金額
となります。
”本来の遺族厚生年金の1/2と自身の老齢厚生年金の1/2”における”自身の老齢厚生年金の金額”については、この額が使われます。