ストレン-3様への以下の質問の続きの投稿となります。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12323395557給与所得がある方で①に該当すると年末調整の対象外となり原則、確定申告を行うことになるが、その上で②にも該当する場合は確定申告の義務は発生しない。①「給与の年間収入金額が2,000万円を超える人」②「確定申告をすれば税金が還付される人」所得税法第120条に規定されている「第4号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合・・・を除く」つまり還付金が発生する場合は2000万円を超えても、超えなくても、そもそも給与の年間収入金額に関係なく確定申告の義務は発生しない。という解釈でよろしいでしょうか?

yahoo

1件の回答

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1105090

2026-01-03 07:05

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そのとおりです

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