ご両親が亡くなった場合、相続順位があり相続人が判明します。
仮に、ご両親が亡くなり祖父母も他界していれば相続人は子供達になります。
自宅に遺言書があった場合は、勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所で相続人全員の立会いのもと「検認」して内容を確認します。
遺言書は故人の遺志を尊重するモノで、相続人が不服でなければ遺言書通りの財産分与は可能です。
ただし、相続人の中には遺留分(法律的な最低補償)があり、遺留分を請求できます。
遺言書がなくても、財産分与は相続人同士で決めます。
かならず等分である必要はありません。
ただし、ここでも遺留分相当の最低補償を請求することは出来ます。
弁護士などに相談しなくても、預貯金の引き出し等の手続きは可能です。
土地や不動産などの遺産相続には、専門家に相談した方が手続きが複雑なので確実です。