家賃を払わない借り手が居座っている状況(一軒家想定)で、貸し手の大家がそこに住むことを主張できますか?一方的に追い出せない事だけは何となく分かってます。正確な法律は知りませんが、勝手な解釈で、生きるため最低限の人権保障されているからとか、払う意思はあるが急な大出費で一時的に払えない場合とかも考慮されなきゃならんとか、かなと想像してます。今回質問したいのは、長期未払い者(かつ契約期間も過ぎて更新されてない想定)が住んだ状態のまま、大家がその家に勝手に入り、自分の家だからと自由に住めるのかということです。大家が住むのに、未払い者の許可を得る必要があるのか?そもそも未払いの借り手が、家の所有者が自由に住むことを拒む権利があるのか?と疑問に思い質問しました。出て行ってくれれば一番ですがw、大家が住むにしても、強制的に追い出すことを想定していません。賃貸契約が成り立っていなくてこの状況だと、「家の所有者が、所有者の好意で誰かをタダで住まわせてあげてる」という解釈もできるのでは?と疑問に思いました。そんな事して大家が安全に生きられるか?とか、当たり前の事は度外視しての質問です。法的な解釈を知りたいだけです。馬鹿げた質問と思う人も多いかもしれませんが、そう思う人は返答を避けてください、そんな事して何になる的な返答は勘弁願います。

1件の回答

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1002115

2026-02-02 01:30

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大家をしています。



例え入居者さんが家賃滞納や迷惑行為をしていても、大家が独自に追い出す事は出来ません。大家が力ずくで追い出そうものなら、大家が犯罪になってしまいます。



日本の法律は入居者に大変有利になっています。仮に、家賃の滞納や迷惑行為が無い善良な入居者さんだった場合は、大家都合で退去してもらうためには、大家側が立ち退き料などを払って、丁寧にお願いする必要があります。



強制的に追い出すには、裁判所に建物明け渡しの訴訟を起こして、勝訴して、裁判所の執行官に強制執行をお願いします。これで初めて強制的に追い出せます。もちろん裁判費用や強制執行に必要な手続きや費用は大家持ちです。一応後から費用を入居者に請求は出来ますが、入居者に財産が無くて払えなければ結局自腹です。



入居時に家賃保証会社を利用するように契約していれば、滞納家賃も補償してくれますし、裁判の手続きや費用も保証会社が代わりに対応してくれます。そのため現代では保証会社が必須になっています。



家を貸すのは最新の注意を払っておかないと、後々面倒になります。知り合いだからと軽い気持ちで貸して、面倒なトラブルになった事例はよくあります。

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