勤務中に重い物を持ってぎっくり腰になった場合、パート社員であっても労災申請は可能です。
労災保険は雇用形態にかかわらず、一人でも雇っていれば事業主に加入義務があるため、パートだからといって対象外になることはありません。
ただし、ぎっくり腰(急性腰痛)が労災と認められるには「業務遂行性(仕事中であること)」と「業務起因性(仕事が原因であること)」の証明が重要になります。
具体的には、持ち上げた物が予想外に重かった、あるいは不自然な姿勢で急激な力がかかったなど、発症時の状況が突発的で明らかな負傷の原因がある場合に認定されやすくなります。
まずは早急に会社へ報告し、受診の際は「仕事中の負傷」であることを医師に伝えてください。
会社が手続きを渋る場合でも、本人から労働基準監督署へ直接申請を行うことができます。