2026-02-24 06:25
相続不動産を売却(仲介者を経ない売買)する場合の費用としては、不動産を承継した相続人全員の印鑑証明書・住民票・登記識別情報・固定資産税評価証明書を入手する費用と、売買契約書に貼付する収入印紙代及び譲渡所得のみです。それを出したことでかえって私が損になりえますか。→相続人の数や売却額によりけりです。
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