\u0026gt;例えば金曜日に退職、同時に社会保険が切れて翌週月曜日に国民保険に切り替えたとします。土日は役所休みなので。
その間の土曜日に病院受診したら保険加入なしで全額負担になりますか?
結論を先に言えば、主様の負担割合で医療機関を受診したこととなります。
国民健康保険は他の健康保険等に加入されていない期間に適用される制度のため、職場の健康保険をやめた日付が分かる証明書(健康保険資格喪失証明書)をもって、手続きしてください。
退職日の翌日に遡って加入することとなります。 なお、保険料は手続きを行った日ではなく、遡った加入日の月分より発生します。
マイナ保険証をお持ちでない方にはこれまでの保険証に代わる「資格確認書」が交付されますので、これで病院での受診ができます。
なお、健康保険資格喪失証明書が発行されていない場合でも、市役所にてマイナンバーカードでの情報連携により、健康保険の喪失日が確認できれば、国民健康保険加入の手続きできる場合があります。
この切り替え中に、医療機関を受診する場合は医療機関窓口で切り替え中の旨を話し、一旦10割の医療費を支払うこととなりますが、国保の資格情報が確認できた場合、医療にかかった月が同じあれば、その病院窓口で払い戻しとなり、月を跨いだ場合は、自治体に請求すれば、主様の負担割合に応じた支払いのみとなります。