本業、副業と考えるから、ややこしくなるので、この考え方はやめましょう(世間で本業、副業と言っているのは、一つの大きな給与収入がメインで他に小さな収入がある場合を想定しているというだけです)。
給与所得控除が最低65万ありますので、バイトの給与収入が65万以下であれば、給与所得は0円になります。
給与所得0円を前提として、
メルカリでの業務としての利益(収入ー経費)が95万(基礎控除)以下であれば、所得税はかかりませんので確定申告不要です。
ただ、給与で源泉徴収されており、年末調整されていないのであれば、確定申告することで還付を受けられます。
なお、住民税の基礎控除は法改正が無かったので、メルカリでの業務としての利益が43万を超える場合は住民税の申告が必要になります。