>前職を10月3日に退職、有給消化が11月15日まででした。
退職したら、有休消化はできません。
法的には有休消化期間は在職期間となります。
>前職は10月4日に社保の資格喪失じゃないのでしょうか?
最終出勤日が10/3であっても、在籍していれば、社保加入です。
>前職の11月分の給料明細を確認したら2カ月分の社会保険料
10/31に在籍しているので、10月分の社保保険料は
11/1~11/30の間に支給される給与から控除します。
11/30は在籍していないので、11月分の社保保険料は
発生しません。なので、「2カ月分の社会保険料が徴収」は
変ですね。1ヶ月分の徴収が正しい処理です。11/30退職だと
2ヶ月分です。
>前職の2カ月分の社会保険料は退職の関係
まずは、入社時の給与明細書を調べましょう。
入社月の翌月1日~末日に支給された給与から1ヶ月分が
引かれていれば、法律通りの『翌月控除』の会社です。
入社月の翌々月1日~末日に支給された給与から1ヶ月分が
引かれていれば、法律通りではなく、『翌翌月控除』です。
この場合だけ、変ではありません。処理は正しいことになります。
>前職の社会保険料は後から還付されますか?
されません。下記の手続きが必要でしょうね。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html