前職を10月3日に退職、有給消化が11月15日まででした。現職は10月6日入社で11月分の給料明細を確認したら両者共に社会保険料(健康保険料・厚生年金)発生しておりました。前職は10月4日に社保の資格喪失じゃないのでしょうか?ちなみに、前職の11月分の給料明細を確認したら2カ月分の社会保険料が徴収され、前職+現職合計13万引かれておりました。前職の社会保険料は後から還付されますか?

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1212822

2026-03-07 23:50

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>前職を10月3日に退職、有給消化が11月15日まででした。

退職したら、有休消化はできません。

法的には有休消化期間は在職期間となります。



>前職は10月4日に社保の資格喪失じゃないのでしょうか?

最終出勤日が10/3であっても、在籍していれば、社保加入です。



>前職の11月分の給料明細を確認したら2カ月分の社会保険料

10/31に在籍しているので、10月分の社保保険料は

11/1~11/30の間に支給される給与から控除します。

11/30は在籍していないので、11月分の社保保険料は

発生しません。なので、「2カ月分の社会保険料が徴収」は

変ですね。1ヶ月分の徴収が正しい処理です。11/30退職だと

2ヶ月分です。



>前職の2カ月分の社会保険料は退職の関係

まずは、入社時の給与明細書を調べましょう。

入社月の翌月1日~末日に支給された給与から1ヶ月分が

引かれていれば、法律通りの『翌月控除』の会社です。

入社月の翌々月1日~末日に支給された給与から1ヶ月分が

引かれていれば、法律通りではなく、『翌翌月控除』です。

この場合だけ、変ではありません。処理は正しいことになります。



>前職の社会保険料は後から還付されますか?

されません。下記の手続きが必要でしょうね。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html

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