結論から申し上げますと、令和7年12月に居住を開始された場合、今回の確定申告で受ける住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除額)は、最大で「21万円」になる可能性が高いです。
計算式は、年末時点のローン残高3,000万円に対して「0.7%」を掛けたものです。この21万円という数字が、あなたの所得税から直接引かれ、引ききれない分は住民税からも一部引かれることになります。
ただ、ここで「ふるさと納税」との兼ね合いで注意が必要な話があります。住宅ローン控除とふるさと納税は、実は税金の「奪い合い」をします。ふるさと納税で住民税を先に減らしすぎると、住宅ローン控除で戻ってくるはずだった住民税の枠が足りなくなり、結果として控除をフルに活かせない「もったいない現象」が起きることがあるんです。
年収700万円であれば上限額には余裕があるはずですが、今年は12月にローンが始まったばかりで、来年以降とは税金の計算ルールが少し異なります。まずは、ワンストップ特例制度ではなく「確定申告」を前提にして、シミュレーター等で「住宅ローン控除併用」の項目にチェックを入れて再計算してみてください。