失業手当についてです。現在、休職中で無給の傷病手当金を受給しております。退職した場合、傷病手当金を継続して受給できる可能性があるようですが、私の場合該当しないと回答を受けました。退職し、ハローワークで失業手当の手続きをする際に、離職票が必要になってくると思いますが、給料が出ていない場合離職票の作成が難しいと思うのですが、どのような手続きになるのでしょうか?今の会社は4ヶ月目になります。前の会社と合算したりすることができるのでしょうか?退職後手当を受給できる手段をご教示いただけますと幸いです。また、併せて社会保険を任意継続?はできるのかどうか。年金はどうなるのかも知りたいところです。よろしくお願いします。

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1106732

2026-03-04 11:50

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>ハローワークで失業手当の手続きをする際に

失業手当ではありません。雇用保険からの給付は、

基本手当です。就労可能な健康状態の求職者に給付されます。



>給料が出ていない場合離職票の作成が難しいと思うのですが、

いいえ。何も問題はありません。



>どのような手続きになるのでしょうか?

普通に作成するだけです。雇用保険加入だったけど、

勤務日数は0日で、賃金も¥0として作成します。



>前の会社と合算したりすることができるのでしょうか?

離職票は会社ごとです。

給付日額の計算では、それぞれの会社をつないで計算します。



>退職後手当を受給できる手段をご教示いただけますと

主が前職で社保加入、現職も社保加入で、前職の退職日の翌日に

現職の社保加入となっていれば、前職からの健保加入期間を通算

して、連続1年以上となってからの退職なら、傷病手当金は退職

後も継続給付です。

前職と現職の間に1日でも空いていれば、現職で1年在籍して

いないなら、退職で打ち切りです。



雇用保険の基本手当の給付は、主が傷病手当金を受給している

ことから、就労不能の健康状態で就業はドクターストップなので、

給付対象にはなりません。まずは、回復が必要です。

主治医の就労許可が出たら、ハロワで手続きです。



>また、併せて社会保険を任意継続?はできるのかどうか。

2ヶ月以上在籍してれば、任意継続は可能です。



>年金はどうなるのかも知りたいところです。

厚生年金ではなくなるので、国民年金加入手続きが必要です。

第1号被保険者として、国民年金保険料を納めるか、主が50歳

未満なら納付猶予を申請するか、配偶者の社保扶養に逃げ込むか。

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