来月に1日だけ育休を取ろうと思うのですが、会社の所定休日が土日祝です。31日が土曜日なので31日だけ育休を取ると社会保険は免除にならないのでしょうか。この場合30日と31日に育休を取った方がいいのか、30日だけでいいのかどちらでしょうか。

1件の回答

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1259889

2026-03-14 08:40

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元々 休日なのに育休?それはありえませんよ 休みなんだから
育休は、会社を育児の為に休む申請です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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