正社員からパート勤務に変更すると何が変わりますか?正社員で勤めていた会社で2年間育休をいただき4月より復帰をします。1時間時短のお願いをしたところ、「時短正社員はいないからパートさんだね」と言われました。(小規模な会社で育休取得も私が初めてだと思います)時短正社員の制度がないことにも驚きましたが、良くも悪くもゆるい会社なので、そんなものなのかと納得しました。パート勤務をしたことがないのですが、こちらに不都合になることがあるのではないかと不安になっています。復帰前に念のため条件等を会社に確認を取ろうと思いますが、なにを確認しておくべきだと思いますか?①時給の減額はあるか(正社員でも時給制でした)②ボーナスはもらえそうか③昇給は今まで通りにあるかこの3つは思いつきました。大幅な減額や昇給やボーナスは全くないと言われてもパート勤務になるのなら仕方ないことなのでしょうか?よろしくお願いします。

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1225115

2026-04-12 18:15

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会社が、育児のための時短勤務を希望している労働者に位して、パートなどの非正規雇用に強要することは、育児介護休業法違反となります。違法行為ですし、ハラスメントです。



ですので、時短勤務がいないというのは、パート雇用にする理由にはなりません。

もっとも、労使協定により、時短勤務の対象外とする条件を、法律が認めている範囲内で定めることは可能です。



ただ、正社員のままでも、時短勤務ということは、それだけ労働時間が少なくなりますから、単純に、働かない時間分の給料は減ると思いますし、ボーナスもそれだけ下がるでしょう。これは「ノーワーク・ノーペイ」の原則ですから、違法ではありません。



ですので、あなたが同意しないのに時短勤務を拒否してパート雇用にするのは、法律で禁じられている不利益扱いになることを、下のリンクの厚労省資料から話して交渉してください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137181.pdf



そこにはこうあります。

「※育児休業の他、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置について申出をし、又は制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いについても禁止」

「●所定労働時間の短縮措置(育児又は介護のため所定労働時間を短縮する制度)」

「育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの例

4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。」



解決しないなら、労基署への相談が必要になるでしょう。



こちらも参考に。

https://jinjibu.jp/qa/detl/158612/1/

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