2026-07-12 08:50
離婚時の財産分与はこのケースで言えば、「別居時に存在していた財産を分ける」ということになります。また「所有者の名義」は関係ありません。財産分与時にその自動車をあなたが取得することで問題ない、ということなら構わないでしょう。(財産分与時にその自動車の財産価値の半分を支払って買い取る、ということになる訳ですが。)ただ、「勝手に持ち出した!」というような話にされる火種になるリスクはあるでしょうね。
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