このような道路設計は違法?自転車が車道に対して右側を通行することは違法ですよね車道に対して左右に歩道があるわけですが、車道と歩道の間に自転車用道路が設けられてますが、その自転車用道路は進行方向とその逆、どちらも走っていいことになってます自転車用道路が進行方向に垂直に2等分されていて、片方が進行方向、もう片方が逆向きに走りなさいという矢印の表記があります自転車は車道の左側を通行するのが絶対のルールのはずなのに、この自転車用道路を利用することで許されないはずの「車の進行方向に対する右側通行」ができてしまいますこれは地方行政の違法な道路設計なので国土交通省などから厳重注意処分をされる可能性があるでしょうか?それともこの道路が法律上適法だとしたらなぜでしょうか地方行政が条例などで許可すれば右側通行してもよいという法律の特則でもあるんでしょうか