雇用契約について質問です。今年からやっと正社員になれたのですが会社がとてもブラックです。今回知りたいのは、派遣社員のように契約社員にも、不利益な条件になる場合は30日前までの告知義務等はあるのか知りたいです。現在私は、有期雇用契約で1年契約の準社員という雇用形態です。昨年5月から今の会社にて働いています。雇用契約書には、更新時に能力等を考慮し契約内容や契約期間が変更になることはあると書かれています。2月の時点で契約更新はすると担当部長から言われており、4月末に更新の手続き書類を書いてもらうと聞いおり、更新内容に変更があるとは聞いておりません。ただ、先日社長と人事の方の話が聞こえてしまったのですが、一部の方について期間を3カ月更新にして何かあれば更新しない方向にすると話しているのを聞きました。色々人事的なことで揉めている会社なので、自社に不利にならないよう雇用契約書に色々な文章を入れていると聞きました。更新時に能力等を考慮し契約内容や契約期間が変更になることはあるとの文言があった場合、更新満了直前に契約期間等が変わることはあるのでしょうか?なお、補足情報としてもめることが多いからか就業規則などはもらえていません。最初に記載した通り、派遣社員のように契約社員にも、不利益な条件になる場合は30日前までの告知義務等はあるのか知りたいです。よろしくお願いします

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1000178

2026-08-05 11:00

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契約社員にも、場合によっては30日前の予告が問題になることがあります。



まず、派遣社員の契約終了の話と、契約社員本人の雇用契約の更新・雇止めは別の話です。そのため、「派遣の30日前ルール」と同じものがそのまま当てはまるわけではありません。



ただし、契約社員でも、有期契約が3回以上更新されている場合や、1年を超えて継続して働いている場合などは、会社が更新しないとするなら、少なくとも30日前までに予告が必要とされることがあります。



また、雇用契約書に「更新時に能力等を考慮し契約内容や契約期間が変更になることがある」と書いてあっても、それだけで会社が自由に不利益変更できるわけではありません。更新時に1年契約を3か月契約に変える提案自体はあり得ますが、質問者さんが同意しなければ当然に成立するものではありません。



もっとも、同意しなければ更新しないという形になると、今度は雇止めの問題になります。今回のように、2月の時点で更新すると言われていたのであれば、質問者さんには更新を期待する理由があるとも考えられます。そうすると、満了直前に一方的に不利な条件を示すのは、会社側にとって問題になり得ます。

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