契約社員にも、場合によっては30日前の予告が問題になることがあります。
まず、派遣社員の契約終了の話と、契約社員本人の雇用契約の更新・雇止めは別の話です。そのため、「派遣の30日前ルール」と同じものがそのまま当てはまるわけではありません。
ただし、契約社員でも、有期契約が3回以上更新されている場合や、1年を超えて継続して働いている場合などは、会社が更新しないとするなら、少なくとも30日前までに予告が必要とされることがあります。
また、雇用契約書に「更新時に能力等を考慮し契約内容や契約期間が変更になることがある」と書いてあっても、それだけで会社が自由に不利益変更できるわけではありません。更新時に1年契約を3か月契約に変える提案自体はあり得ますが、質問者さんが同意しなければ当然に成立するものではありません。
もっとも、同意しなければ更新しないという形になると、今度は雇止めの問題になります。今回のように、2月の時点で更新すると言われていたのであれば、質問者さんには更新を期待する理由があるとも考えられます。そうすると、満了直前に一方的に不利な条件を示すのは、会社側にとって問題になり得ます。