令和3年分の所得税の修正申告について。第五表の『修正申告によって異動した事項』の「所得金額に関する事項」と「所得から差し引かれ金額に関する事項」の書き方がわかりません。例えば収入の修正、経費の修正はどのように書けばいいのですか?あと「所得金額に関する事項」の「種目」とは何ですか?

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1134689

2026-07-01 03:20

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以下「修正事項により異動した事項」は参考事項ですので、「意味が解るように簡潔に記載」すれば差し支えありません。

○所得金額に関する事項

(所得の種類)事業所得、不動産所得、~など

(種目)小売業、飲食店業、アパート貸付,駐車場貸付、~など

(収入金額)修正による異動差額[注]

(必要経費)修正による異動差額[注]

(異動の理由)売上計上もれ、仕入高計算誤り、~など

[注]「確定申告書等作成コーナー」を利用するときは、「マイナス金額」が入力できません。

例えば 必要経費の異動差額がマイナスであるようなときは、「金額」欄にプラス金額を記載し「異動の事由」欄に「仕入金額を過大に計算誤り」などと記載し「プラス金額分が過大であった」ことを説明します。 → 申告計算に影響しませんので「意味が解るように工夫して記載」します。

○所得から差し引かれる金額に関する事項

(所得控除の種類)社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、~など

(所得控除額)修正による異動差額

(異動の理由)申告もれ、計算誤りなど

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