2026-02-10 16:00
経理上は可能ですが、条件次第で税務上の問題が生じます。会社間貸付で元本100万円に対し15万円の上乗せ返済は、実質年率や貸付期間によっては、著しく高利と判断され、税務上は寄附金認定や利息の一部否認のリスクがあります。会計処理としては、貸付の対価は原則「受取利息」とするのが適切です。「手数料」とすると役務提供の実態がない限り、実質利息として否認・修正される可能性があります。重要なのは名目より実態で、合理的な利率かどうかが判断基準になります。
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