2026-02-09 14:20
所得税法により会社等は給与明細(支払明細書)の交付義務があります。所得税法第231条第1項居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
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