2026-04-16 19:20
有給申請を何時迄にするか定めた法律はなく前日の勤務終了迄にするというのが国の見解です。よって会社に前日の勤務終了後(事後申請と言う)の申請に同意する義務はなく同意せず欠勤としても違法性は有りません。但し国は従業員に著しい不利益が無ければ変更する事を認めています。よって就業規則で事後申請を認めているなら当日でも有給とする事が出来ます。また有給申請に理由は必要有りませんが事後申請の場合国は理由の記載と病院の領収書等の証拠提出を条件にする事を認めています。
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