②から順に。休日労働と言っても、労基法では、
1)法定休日労働
2)上にあたらない時間外労働
3)上2つにあたらないいわゆる法内残業
のいずれか(もしくは複数)に振り分け、それぞれにカウントとなります。
1)の法定休日は、週1日(例外として4週の起算日を就業規則にて特定した4週内に4休日)にて働かせた場合に該当。2)は1)にあてはまらない日のうち、週40時間、日8時間超に当てはまる労働時間という割り振りになります。
1)の時間が日曜日に割り振られるとしたら、a:就業規則に日曜を法定休日と特定してある、b:日曜しか休日がない、c:同一週内複数の休日があって週の起算曜日を日曜以外と定めすべての休日が労働で埋まり週最後の休日が日曜であった場合(4週4日制をのぞく)、の3ケースのどれかでしょう。
①の後段は、上1)2)の休日労働と、日の8時間超えの月間累計時間の合算値です。
①の前段、「平日の80時間」が日の8時間超え累計時間のことでしたら、土曜8時間労働が上3)に当たらない限り、36協定枠内でも、36条6項違反として刑事罰ものです。もちろんその時間分の割増賃金支払わないと、37条24条違反になります。