あの個室サウナで30代の夫婦が事故死しました。サウナの経営側に過失があるようですが、遺族は賠償を受けられますか。サウナ経営者は多額の賠償金を払えますか。夫婦には子供が一人いたようです。

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1022301

2026-05-06 11:25

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業務上過失致死傷罪に問われるでしょう。

損害賠償の請求では、逸失利益が想定されます。



ドアノブ不備⇒閉じ込められた⇒非常ボタン(無反応)⇒ドアの破壊試す⇒石をタオルでくるみ破壊を試す⇒高温の石でタオルが加熱⇒タオルから煙が発生⇒煙探知機が作動(従業員は気付かず)⇒煙を確認して消防に通報⇒消防到着まで救護活動をしていない



そもそもの発端は、ドアノブの不備なので責任回避の材料がありません。



さらに、非常ボタンが作動しない・煙探知機作動を確認できない勤務状態・救護活動をしていない、の悪条件も加わります。



弁護や酌量の余地を感じません。

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