業務上過失致死傷罪に問われるでしょう。
損害賠償の請求では、逸失利益が想定されます。
ドアノブ不備⇒閉じ込められた⇒非常ボタン(無反応)⇒ドアの破壊試す⇒石をタオルでくるみ破壊を試す⇒高温の石でタオルが加熱⇒タオルから煙が発生⇒煙探知機が作動(従業員は気付かず)⇒煙を確認して消防に通報⇒消防到着まで救護活動をしていない
そもそもの発端は、ドアノブの不備なので責任回避の材料がありません。
さらに、非常ボタンが作動しない・煙探知機作動を確認できない勤務状態・救護活動をしていない、の悪条件も加わります。
弁護や酌量の余地を感じません。