>親の扶養家族に入ったら払わなくても良いのでしょうか、、
いいえ。住民税は、前年所得に応じて納める必要があります。
死んでも、遺族が納めることになります。
年金保険料は、配偶者の社保扶養だと、第3号被保険者となる
ので、納める必要はありませんが、国民年金には親子間には
扶養制度はありませんから、第1号被保険者として納めるか、
50歳未満なら、納付猶予を申請するしかありません。
主が世帯主なら、免除申請もをするのも手です。
健康保険の保険料は、親の扶養親族として認められれば、
被扶養者になるので、保険料負担は、¥0です。
>もうすでに払っていて今から扶養家族に入っても
>遡って返してもらえることなんてないですよね、、?
いいえ。年金の扶養が認められた場合と健康保険の扶養が
認められた場合、遡っての処理により返金となります。
社保の任意継続の場合、初月分だけは戻りません。