1つ目では、処分、つまり921条1号の事由です。1号については、相続放棄前の処分を指すというのが一般的な解釈です。
では2問目は何なのかというと、2問目は、「相続放棄した後であっても、相続財産の一部を私に消費したなどのような事情があれば」と書いてあります。つまり、処分(1号)ではない別の事由を指しています。
じゃあなぜ1号と違うのかと思うでしょうから、条文を見ることにします。
私に消費する事由は同条3号です。3号は、
「三 相続人が、【限定承認又は相続の放棄をした後であっても】、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。【ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。】」
となっています。つまり、3号については明文で相続放棄後でも(次の相続人が承認する前であれば)単純承認となります。3号は背信行為であり、1号の処分とは別に定められているわけです。
・相続放棄をして次順位の相続人が単純承認したら
相続放棄した者が、相続財産を処分してしまっても単純承認したものとはみなされないのであれば、相続放棄した人が財産だけ意図的に処分してしまう輩がでてきませんか?
→その場合には承認をした相続人が相続放棄者に対して損害賠償を求めることになります。そのような場合に単純承認とすることはかって承認した次順位相続人の立場を不安定にするので、承認した相続人を保護するために本文の規定を適用しない、というのがただし書きの趣旨だとされています。