社会保険の同月得喪について。通常、1月1日入社で1月15日退社の場合、1ヶ月分の保険料は丸々徴収し、厚生年金保険分のみ還付になるかと思いますが、その被保険者が、60歳以上でその月に社会保険に加入しない場合は厚生年金保険分も還付にならないのでしょうか?

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1163214

2026-04-19 00:45

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\u0026gt; 1月1日入社で1月15日退社の場合、1ヶ月分の保険料は

1月分を会社が徴収することはありません。

その後無職であれば社保の加入先は国民年金と国民健保になり、

そんまま1月を過ぎれば、1月分の保険料は、

国民年金は年金事務所、国民健保は居住の役所、が納付先になります。



\u0026gt; その月に社会保険に加入しない場合は

その後の加入手続きで、加入日が退職日の翌日に遡り、

1月分が請求されます。

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