2026-04-19 00:45
\u0026gt; 1月1日入社で1月15日退社の場合、1ヶ月分の保険料は1月分を会社が徴収することはありません。その後無職であれば社保の加入先は国民年金と国民健保になり、そんまま1月を過ぎれば、1月分の保険料は、国民年金は年金事務所、国民健保は居住の役所、が納付先になります。\u0026gt; その月に社会保険に加入しない場合はその後の加入手続きで、加入日が退職日の翌日に遡り、1月分が請求されます。
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