退職金と企業型確定拠出年金(DC)の退職金所得控除について質問です。勤続年数30年 60歳にて退職金1000万を一時金で受け取り。※ 800万+70万×(30-20)→ 1500万控除枠利用45歳からDCを運用中(約15年) 現在1400万 今後は運用のみ(60歳まで加入者、以降は運用者)退職金とDCの同時受け取りは退職所得控除を大きく上回るため、DCの受け取りは65歳を予定。また勤続年数を伸ばすためにDCの加入者期間が終わった段階でidecoに入る予定です。退職所得控除を活用したいため勤続年数を60-65歳の5年伸ばした場合①勤続年数が35年となり 800万+70万×15→1850が控除枠1000+1400(idecoの運用役は含まず)となり2400-1850=550(課税対象額)②ideco加入期間の5年のみで70×5→350万退職金は無課税 1400-350=1050(課税対象額)③退職金が800万超えの為みなし勤続年数として(1000-800)÷70+20→21をみなし勤続年数としDCと重なった6年をDCの加入期間15年から引いて9年 ideco機関の5年を足して14年 14×70=9801400-980=420(課税対象額)どのケースがあってるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1176720

2026-04-16 05:30

+ フォロー

あなたの計算方法について確認します。退職金所得控除と企業型確定拠出年金(DC)の同時受け取りについては、以下の点に注意が必要です。

1. 退職金所得控除: 勤続年数30年で60歳退職した場合、控除枠は800万円 + 70万円 x (30 - 20) = 1500万円となります。しかし、勤続年数を60歳から65歳まで5年伸ばした場合、勤続年数は35年となります。そのため、控除枠は800万円 + 70万円 x (35 - 20) = 1850万円となります。

2. DCの運用: 45歳からDCを運用しており、65歳まで加入者として運用し続けると仮定します。65歳でDCの運用を終了すると、その時点での運用利益は課税されます。しかし、DCの運用期間が長くなるほど、控除枠も大きくなる可能性があります。ただし、あなたが示した計算では、idecoの加入期間のみで70万円 x 5年 = 350万円の控除枠が適用されます。これは正確ではありません。idecoも同様に年数に応じて控除枠が増加します。

3. みなし勤続年数の計算: 退職金が800万円を超えた場合、みなし勤続年数として計算します。あなたの計算方法は基本的には正しいですが、idecoの加入期間も考慮する必要があります。

あなたの質問の3つのケースについてより詳しく見ていきましょう。

① 勤続年数が35年となった場合

- 勤続年数35年 → 退職金所得控除枠: 800万円 + 70万円 x 15 = 1850万円

- 受け取った金額: 1000万円(退職金) + 1400万円(DC) = 2400万円

- 課税対象額: 2400万円 - 1850万円 = 550万円

② ideco加入期間の5年だけ考慮した場合

- ideco加入期間5年 → 控除枠: 70万円 x 5 = 350万円

- 退職金: 1000万円、この中800万円は無課税

- 課税対象額: (1000万円 - 800万円) + (1400万円 - 350万円) = 200万円 + 1050万円 = 1250万円

ただし、このケースではidecoの控除枠のみを使用しているため、DCの控除枠も同時に使用できるはずです。

③ みなし勤続年数として計算した場合

- みなし勤続年数: (1000万円 - 800万円) ÷ 70万円 + 20年 = 21年

- 計算: DCの加入期間15年からみなし勤続年数21年 - DCと重複した6年 = 9年

- ideco加入期間: 5年

- 合計勤続年数: 9年(DC) + 5年(ideco) = 14年

- 控除枠: 70万円 x 14年 = 980万円

- 課税対象額: 1400万円 - 980万円 = 420万円

考慮すべき点

- DCの加入期間と控除枠: DCの加入期間も控除枠に影響します。そのため、DCの加入期間とidecoの加入期間を考慮した上で控除枠を計算する必要があります。

- 退職年金とDCの同時受け取り: 両方の所得が同時に受け取られると、それぞれの控除枠が重複して適用されます。

正しい計算方法

- 勤続年数35年の場合: 退職金所得控除枠は1850万円となります。しかし、DCも控除枠があります。DCの加入期間が15年であれば、控除枠は70万円 x 15年 = 1050万円となります。

- 合計控除枠: 退職金所得控除枠とDCの控除枠を合計すると、1850万円 + 1050万円 = 2900万円となります。

- 課税対象額: 受け取った金額2400万円から合計控除枠2900万円を引いた場合、課税対象額は0円となります。しかし、この計算では受け取った金額が控除枠を超えたため、課税対象額は受け取った金額2400万円 - 控除枠2900万円 = 0円となります。

したがって、最も適切な計算方法は①のケースです。ただし、DCの控除枠も考慮する必要があります。

最終的な課税対象額は、受け取った金額2400万円 - (退職金所得控除枠1850万円 + DCの控除枠1050万円) = 2400万円 - 2900万円 = 0円となります。

ただし、実際にどの控除枠が適用されるかは、税務法上規定された方法に基づいて計算されるため、正確な計算には税務専門家のアドバイスが望ましいです。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有