令和8年の改制での扶養控除はまだ発表されていないのでわかりませんがこれよりは少し上がるのではないかと思います。
以下は今年の税制での回答です。
来年大学生と言うことは早生まれでなければ来年末は19歳ですよね。
それであれば、年合計で150万円まで働いでも親は扶養控除(正式には特定親族特別控除と言います)を満額受けられます。
早生まれなら、来年末はまだ18歳ですので、年合計で123万円までなら親は扶養控除を受けられます。
社会保険(=健康保険)の扶養はまた別の制度です。令和8年も増額は無いです。
来年末で19歳なら「今後1年間の年収見込みが150万円まで」
来年末で18歳なら「今後1年間の年収見込みが130万円まで」
です、健保組合は「今後1年間の年収見込み」を今の月収x12で見ますので、
来年末で19歳なら月収125000円まで
来年末で18歳なら月収108333円まで
が社会保険扶養の条件です。