2026-04-05 19:50
契約に何もない場合民法第485条弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。債権者(貸主)の行為(管理会社を変更)によって費用が増加したのであれば貸主の負担になるのかなぁ
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