2026-03-24 09:30
退職によって雇用保険の基本手当を受給する場合は、その日額が3612円以上なら受給し終わるまで被扶養者でなくなるので夫の会社を通じて手続きが必要です。3611円以下か受給しない場合は、原則として手続き不要です。ただし、健康保険組合によっては被扶養者現況届の更新が必要になる場合があるので、夫の会社を通じて確認してください。
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